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起業・副業する主婦は必見!103万円・130万円の壁とは?

起業家バンク事務局

悩む夫婦ー専業主婦の起業

家事や育児の合間に「ちょっとお小遣いを稼ぎたい」「資格や特技をいかして貯蓄を増やしたい」と考える主婦の方が急速に増えています。

そのときに知っておきたいことは、
いわゆる「103万円の壁」「130万円の壁」と呼ばれるものです。

この機会に、主婦の起業・副業とこれらの壁の関係について整理しておきましょう。

 

<目次>

103万円の壁とは?
130万円の壁とは?
まとめ

 

103万円の壁とは?

103万円の壁とは「税金(所得税)の壁」です。
たとえば奥さまがパートをするとき、103万円を超えて給与をもらうと
ご自身に所得税がかかります。

 

所得税は「給与収入―②控除額=③手取り」の式で
「③」がゼロ以上であるとき、この「③」に所定の税率をかけて決まります。

 

この「①給与収入―②控除額」の式のなかの
②控除額が103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)なので、
給与収入が103万円を超えると所得税が発生します。
ちなみに住民税の場合は、給与が100万円を超えると発生します。

夫の給料への影響

夫がサラリーマンで、夫が配偶者控除を受けている場合、
奥さまの収入が103万円(平成30年からは150万円)を超えると、
夫側の手取り収入が減少します。

しかし、一般的にはパート収入で103万円を超えても
奥さまの給与収入>夫の収入減少分の関係となるので、世帯収入が減るわけではありません。

 

ただし、夫の会社から家族手当(配偶者手当など)を受けているとき
注意が必要です。

家族手当の要件は会社の規定で決められており、
奥さまが一定の収入を超えると家族手当が打ち切られる可能性があります
あらかじめ家族手当の有無、支給要件などを確認しておきましょう。

自分で事業を始めるとき

パートで働くのではなく、「ネットでモノを売りたい」「資格や特技をいかしてサービスを提供したい」という場合はどうなるのでしょうか。

この場合、103万円の壁を考える必要はありません。
雇用主から給料を貰うわけではないので、
給与所得控除(=控除額65万円)を考える必要はないからです。

このケースでは自分でお金を稼ぐことになるので、個人事業主という扱いになります。
所得税は事業の所得額に応じて決まり、
原則38万円(基礎控除)を超えると税金が発生します。

130万円の壁とは?

130万円の壁とは「社会保険の壁」です。
社会保険とは、大ざっぱに言えば、国が運営する総合保険のようなもので健康保険と年金保険のことを指します。

この130万円の壁が、いわゆる扶養が認められるかどうかの境界線になります。
収入が130万円を超えると、奥さまは扶養家族から外れてしまい、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払うことになります。

世帯収入への影響

103万円の壁を越えているので、夫の手取り収入が減少します。
これは103万円の壁のところでご説明した通りです。

 

これに加えて、
奥さまは国民健康保険料と国民年金保険料を支払うことになります

国民健康保険料はお住いの市区町村によって金額が異なりますが、国民年金保険料は所得や年齢に関わりなく、月額16,490(平成29年度)です。

国民健康保険料を仮に月額1万円とすると、夫の扶養からはずれることで、
年間30万円ほどの支出が新たに増えることになります。

自分で事業を始めるとき

パートではなく、自分で事業を始めるときも130万円の壁は関係します。
具体的には、副業の収入が130万円を超えた場合に「扶養」から外れます。

 

 

106万円の壁って何!?

ちなみに106万円の壁というものも存在します。この壁は、大企業に勤めているパートタイム労働者が社会保険に加入するときの収入要件になります。奥さまの副業という観点から見れば、あまり気にすることはないでしょう。

 

 

まとめ

最近では奥さまの所得を確認するため、
ご主人様の会社から「所得証明書」の提出を求められるケースが増えてます。
特に130万円の壁を越えてしまうと扶養から外れてしまうので、
副収入を得るときは注意しましょう。

また2017年(平成29年)の確定申告からマイナンバーの届出が必要となり、所得と個人情報の紐づけが強化されました。
未申告は色々なリスクを伴うので、一定の所得を得たときには忘れずに確定申告を行いましょう。

 

今回はここまで。
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