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日本政策金融公庫「新創業融資制度」の融資の特徴

起業家バンク事務局

スタートアップの開業資金として、オススメなのが日本政策金融公庫の「新創業融資制度」です。一般的に実績のない状態で金融機関から資金調達をするのは難しいのですが、新創業融資制度であれば、実績がない状態でも資金調達を行うことができます。もっと言えば、事業を起こす前(スタートアップ前)の段階であっても、融資の申込をすることができるのです。

新創業融資制度の主体となる「日本政策金融公庫」は政府系金融機関ですので、政策によって毎年度、融資制度が変化します。新創業融資制度も例外ではなく、新創業融資制度の内容も毎年少しずつ変わっていきます

この記事では、最新情報に基づき、新創業融資制度の内容と融資の特徴について解説しています。

新創業融資制度とは

新創業融資制度とは、日本政策金融公庫(国民生活事業)がこれから事業を始める方や創業間もない中小企業を対象に提供している融資制度です。事業開始後に必要とする設備資金や運転資金を目的として融資を受けることができます。

創業時に創業資金総額の10分の1以上の自己資金を準備できれば、3,000万円を限度に融資を受けることができます。また、民間銀行のプロパー融資と比較して、審査のハードルが低く、金利も低めに設定されています。

この新創業融資制度の主な特徴は、

①担保・保証人が不要
②創業者が調達できる資金としては高額
③融資実行までの期間が短い

といえるでしょう。
融資資金の使いみちは幅広く、新たに事業を始めるための設備資金及び運転資金となっています。無担保・無保証で利用できる融資制度ですので、スタートアップの開業資金としては非常に使い勝手がいいと言えるでしょう。

新創業融資制度の要件

貸付対象者の要件

新創業融資制度が使えるのは、新たに事業を始める方、事業を開始してから税務申告を2回以上行っていない事業者になります。また、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる」ことも要件となっているので、しっかりとした創業計画が必要になります。

自己資金の要件

原則として、創業時において、創業資金総額の10分の1の自己資金を用意できることが要件となっています。自己資金として認められる資金については、こちらの記事を参考にしてください。

創業融資において自己資金として認められる範囲

申請までの手続きの流れ

続いて、この「新創業融資制度」に申し込んでからその後の流れをご説明します。
手続きの流れは合計で3つのステップからなります。順に確認していきましょう。

① 相談・申込

融資に関して、まず公庫の支店窓口、オンライン、電話で相談しましょう。
原則的には事業を行う場所を管轄している支店に申し込むことになります。後に申込み、面談等で支店に訪れる機会があるので、相談の際に一度支店に足を運んでみてはいかがでしょうか。

申込は、窓口に持参、インターネット、郵送のいずれかの方法で申込みができます。
申し込みに際して提出する資料がいくつかあります。

・ 借入申込書
・ 創業計画書
・ 見積書(設備資金を申し込む場合)
・ 履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)
・ 不動産の登記簿謄本または登記事項証明書(担保を希望する場合)
・ 運転免許証またはパスポートのコピー
・ 許認可証のコピー(飲食店等、許可・届け出が必要な事業を営んでいる方)

以上の資料が申込み時に必要となっています。
ただし、申込する支店によって必要書類が変わることもあるため、申し込み前の相談時に必要書類を確認しておきましょう。

② 面談

次のステップは面談です。

面談では事業計画に関して質問を受けることになります。
自らの事業計画について聞かれたことは何でも答えられるようにするのはもちろんのこと、自分がこれから事業を行っていく業界や市場に関しての考えなど、創業計画書に書ききれていない内容も聞かれる可能性があります。
このように様々な角度から総合的に検討し、融資の可否を判断されます。

③ 融資契約

面談の結果、融資が決まれば、契約に必要な契約書が契約センターまたは支店から郵送されます。これらの書類に必要事項を記入し、印鑑証明書などの必要書類を添えて持参もしくは返送すれば契約の完了となります。

まとめ

今回の記事では日本政策金融公庫の国民生活事業が実施する「新創業融資制度」に関して特徴と実際の手続きの流れをご説明しました。今回の記事を参考に、ぜひ起業のための足掛かりとして資金調達を成功させましょう。

今回はここまで。
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