【令和7年度】業務改善助成金|出勤実績の少ない労働者
質問
当店では、バイトを掛け持ちしている従業員(アルバイト)の人がいて、ほとんど出勤しない月もあれば出勤する月もあります。このような出勤実績の少ない従業員に支払う賃金を「事業場内最賃」として、業務改善助成金に申請することができるのでしょうか?
回答

起業家バンク事務局
要綱においては、事業場内最賃の支払対象労働者の一定期間における労働日数や所定労働時間数の下限についての定めはありません。そのため、所定労働時間が相当に短い労働者であっても、その者に支払う賃金を事業場内最賃として申請することができます。
しかし、「所定労働時間等が極端に短く、かつ、事業場内最賃の支払対象者数も1、2人である場合等には、労働契約締結状況、出勤実績、賃金支払実績等により、労働者性の有無等についても審査、調査を行うことがあります」といった記載もあるので、結局は、役所の判断によって、「この従業員は対象にならない」と判断される可能性があります。