起業家に伝えたい大切なこと

会社設立のとき、結局、どの公告を選べばいいのか?

起業家バンク事務局

公告方法の決め方

会社を設立するときは「公告方法」を決めなければいけませんが、公告方法は何を基準に選べばいいのでしょうか。
それぞれの公告方法のメリットやデメリットなどを確認しておきましょう。

 

<目次>

公告とは?
決算公告と法定公告
公告の方法
公告の費用
情報開示に関する取り決め
公告の登記
結局、どの公告方法がいいのか?

 

公告とは?

公告とは「会社の合併や分割、決算内容といった会社の重要事項を広く知らせること」です。会社を設立したときは、この公告方法を必ず定めなければなりません。

どのような事項を公告するかなどは、会社法で細かく規定されています。
多くの中小企業では公告を行っていないのが実情ですが、会社法では公告の規定に違反すると取締役等に100万円以下の過料が課せられます。

決算公告と法定公告

一般的に会社の決算に関する公告を「決算公告」と呼びます。
一方、会社の合併や分割など、株主や債権者に告知が義務付けられている公告を「法定公告」と呼びます。

公告の方法

公告方法は、官報に掲載する方法、日刊新聞に掲載する方法、電子公告で公開する方法(webサイト上に掲載)の3つです。
ちなみに官報(かんぽう)とは、国が発行する機関誌のようなものです。

公告の費用

3つの公告方法のうち日刊新聞への掲載は他の方法と比べて割高となるので、通常は「官報」または「電子公告」のいずれかを選びます。

官報の掲載料

官報の掲載料は、掲載するのに必要な「枠の大きさ」によって変わります。
たとえば決算公告の場合だと、勘定科目の多さによって必要な枠は異なりますが、通常、2枠~3枠をとって掲載します。

掲載料金は2枠で72,978円3枠で109,467円となります。(2017年6月時点)

電子公告の費用

自社のサイト(URL)に掲載するならば費用はかかりませんが、自社のサイトを持たない場合は、公告サービス会社のURLを借りて掲載することになります。

例えば、決算公告で公告サービス会社のURLを利用した場合は、3万円~5万円の手数料がかかります。

法定公告に関する事項を電子公告する場合は、公告を適切に行っていることを証明しなければならないので「電子公告調査機関の調査」を受ける必要があります。
各調査機関によって調査料は異なりますが、目安として5万円~15万円が別途必要になります。

なお、決算を電子公告する場合は電子公告調査機関の調査は不要です。

情報開示に関する取り決め

官報の場合は、基本的に公告内容を官報に掲載するだけで完了します。

電子公告の場合は、定められた期間中、公告内容を開示し続けることになります。この開示期間は公告する事項ごとに異なります。
ちなみに決算公告であれば、貸借対照表の全文(注記を含む)を5年間、開示し続けなければなりません。

公告方法の登記について

官報の場合、公告方法に「官報」と登記して終わりです。
電子公告の場合は、公告方法を「電子公告」とし、公告先となるURLを一緒に登記します。
会社設立までにURLが準備できなければ、URLが定まった段階で登記することになります。(変更登記に関する諸費用が別途必要になります)

結局、どの公告方法がいいのか?

株式会社の場合

掲載料だけを考えれば、決算公告を電子公告で行い、法定公告を官報で行うやり方が最もメリットがあります

ただし電子公告はURLを登記しなければならないので、公告先となるURLが変わるたびに変更登記が必要になるという煩わしさがあります。
また電子公告は決算書を5年間、開示し続けなければなりません。その心理的な負担も決して小さくありません。

会社の設立登記前に公告先となるURLが定まっており、決算書を開示することに抵抗がなければ電子公告でもいいかもしれません。
どちらでもいいと考えるならば「官報」を選択しておきましょう。

ちなみに、次のような予備的公告方法も認められています。

当会社の公告は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う

(2017.6 :法務省の webサイトより引用)

合同会社の場合

合同会社は、決算公告の義務がありませんが、法定公告は合同会社であっても行わなければなりません。

法定公告は、たとえ定款で電子公告を選択していたとしても、
定款の定めに関係なく「官報」で行わなければなりません

したがって、新設の合同会社で官報以外の公告方法を選ぶメリットはほとんどないので、公告方法は「官報」としておきましょう

まとめ

以上で公告方法の解説を終わります。この記事を参考に、自分のスタイルにあった公告方法を見つけていただけると幸いです。

今回はここまで。
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