【2026】省力化補助金・賃上げルール変更のポイント

賃上げに関する要件は2つ
1人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加
事業計画期間終了時点で、「1人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上」にする事業計画を策定し応募時に提出することが必要です。事業者は3.5%以上の目標値を自ら設定し、その数値目標を達成しなければなりません。このことから、応募申請時に従業員数が0名の場合、また、従業員がいる場合でも基準となる年度で従業員が0名だった場合、省力化補助金に応募することができなくなります。
採択後は、交付申請時までに従業員や役員に目標値を表明する必要があります。そして、最終年度で目標値を達成できなかった場合、達成率に応じて補助金の返還を求められます。
賃上げの対象となる従業員は、基準年度および各事業年度で「全月分の給与を受けた従業員」です。中途採用や退職等で全月分の給与等の支給を受けていない従業員については、全月分の給与等の支給を受けていない事業年度に限り、算出の対象から除く必要があります。
算定対象となる給与等は、給料、賃金、賞与、各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当)など、「給与所得として課税対象となる経費」を指し、福利厚生費、法定福利費、退職金は除かれます。なお、各事業年度において、産前・産後休業、育児休業、介護休業など事業者の福利厚生等により時短勤務を行っている従業員がいる場合は、算定対象から除くことができます。
事業場内最低賃金を「都道府県の最低賃金+30円以上」に設定
事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、「事業所のある都道府県の最低賃金+30円以上」の水準とすることが必要です。補助事業を実施する事業場が複数ある場合は、その中で最も事業場内最低賃金が低くなる事業場のものを用います。
補助金の返還義務
省力化補助金では、上記の2つの賃上げ要件を満たせなければ、補助金の返還義務が発生します。計画段階から補助金の返還が発生することがないよう、応募段階からしっかりと準備をしておきましょう。
1人当たり給与支給総額の年平均成長率の未達の場合
補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間終了時点において、自ら設定した1人当たり給与支給総額の年平均成長率の目標値が達成できていない場合は、達成率に応じて補助金の返還を求められます。
1人当たり給与支給総額の達成率は、次のような計算式で算出します。
達成率=事業計画終了時点の1人当たり給与支給総額の年平均成長率(%)/申請時に自ら設定した目標値(%)
補助金の返還金額は、次のような計算式で算出します。
1人当たり給与支給総額の返還金額=補助金交付額×(1-1人当たり給与支給総額の場合の達成率)
ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ、企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合などや天災など、事業者の責めに帰さない理由がある場合は、上記の補助金返還は求められません。
事業場内最低賃金の引き上げ要件が未達の場合
補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金の引き上げ要件が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還が求められます。
1人当たり給与支給総額の年平均成長率の判定時期は事業計画期間終了時となりますが、最低賃金+30円以上の水準は毎年確認されます。両要件で補助金返還の判定時期が異なるため注意が必要です。
なお、付加価値額が増加しておらず、かつ、企業全体として当該事業年度の営業利益赤字の場合などや天災など、事業者の責めに帰さない理由がある場合は、上記の補助金返還を求められません。
まとめ
2026年の省力化補助金では、賃上げ要件が厳格化され、未達成の場合は補助金の返還義務が発生します。1人当たり給与支給総額の年平均成長率(3.5%以上)は事業計画期間終了時に判定し、最低賃金+30円以上の水準は毎年確認されます。両要件で判定時期が異なるため、計画段階から慎重な対応が不可欠です。人件費計画や賃金体系の見直しを早めに進め、返還リスクを回避して応募しましょう!
今回はここまで。
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