起業家に伝えたい大切なこと

代表者の変更時に活用できる事業承継・引継ぎ補助金

起業家バンク事務局

日本の中小企業の経営者は高齢化が急速に進んでいます。そこで、政府は代表者変更などの事業承継に手厚い補助金を用意し、経営者の交代を強く後押ししています。企業再建などにも使用できる補助金ですが、この記事では代表者変更にフォーカスして解説しています。補助金を絡めて上手に代表者変更をしたいですね!

事業承継補助金とは?

代表者変更のような事業継承に使える補助金です。

申請期間

平成31年4月に公表された事業承継補助金(平成30年度第2次補正予算)の申請期間は、平成31年4月12日~令和元年5月31日の期間です。採択結果は、令和元年7月頃になる見込みです。

補助額

代表者変更の場合、補助金の額は100万円~200万円(最大500万円)になります。

どんな事業者が利用できる?

次のすべての要件を満たす事業者が対象となります。

1.事業承継をした(する)こと

2016年4月1日~2019年12月31日までの間で、代表者が変更した(する)個人事業主または法人であること。

2.日本国内に本店・事業所があり、日本国内で事業を営んでいること

個人事業主は青色申告者であることが求められており、白色申告者は対象外となっています。

3.地域経済に貢献していること

同じ地域の人を雇用していたり、地域の特産品や観光名所などを活用していたりすれば地域経済に貢献していると判断されます。
いやいや私は地域経済になんて貢献してないよと考える事業者もいると思いますが、「企業の成長越地域経済に波及効果をもたらし地域経済の活性化につながる」のであれば地域経済に貢献すると判断されるので、どんな事業者も該当するはずです。まず大丈夫です。
むしろ、企業が成長したのに地域に波及効果がないことの方が不自然でしょう。

4~8.他の要件

4.暴力団等の反射勢力ではないこと
5.法令上の問題を抱えていないこと
6.経済産業省から補助金の指定停止措置を受けていないこと
7.匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること
8.アンケートに協力すること。

どんなことに使える?

経営者の交代を契機として、新商品や新サービスの開発や提供などにかかる費用が対象になります。具体的には次の表を参考にしてください。

事業費

(人件費)
本補助事業に直接従事する従業員に対する賃金及び法定福利費
(店舗等借入費)
国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費・仲介手数料
(設備費)
国内の店舗・事務所の工事、国内で使用する機械器具等調達費用
(原材料費)
試供品・サンプル品の製作に係る経費(原材料費)
(知的財産権等関連経費)
本補助事業実施における特許権等取得に要する弁理士費用
(謝金)
本補助事業実施のために謝金として依頼した専門家等に支払う経費
(旅費)
販路開拓を目的とした国内外出張に係る交通費、宿泊費
(マーケティング調査費)
自社で行うマーケティング調査に係る費用
(広報費)
自社で行う広報に係る費用
(会場借料費)
販路開拓や広報活動に係る説明会等での一時的な会場借料費
(外注費)
業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費
(委託費)
業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費

廃業費

(廃業登記費)
廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士等に支払う作成経費
(在庫処分費)
既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費
(解体・処分費)
既存事業の廃止に伴う設備の解体・処分費
(原状回復費)
借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用

まとめ

事業承継は政策的にも後押しされているため、本年(平成31年、令和元年)も令和2年以降も採択率は高いと予想されます。補助金を使って新しい商品やサービスを開発し売上アップを図りましょう!

 

今回はここまで。
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