書類 | 内容 | 提出場所 | 提出期限 |
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法人設立届出書 | 法人を設立したことの報告 | 管轄の税務署 | 法人設立の日から2ヵ月以内 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与の支払事務を取り扱う事務所を登録 | 管轄の税務署 | 給与支払いがあった日から1ヵ月以内 |
法人設立届出書 (都道府県) | 開業したことの報告 | 都道府県税事務所 | 自治体によって異なる |
法人設立届出書 (市区町村) | 開業したことの報告 | 市区町村 | 自治体によって異なる |
適用事業報告書 | 労働基準法の適用事業となったことの報告 | 労働基準監督署 | 従業員を雇用したときに遅滞なく |
保険関係成立届 | 労働保険が成立したことの報告 | 労働基準監督署 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
概算保険料申告書 | 事前に保険料を納付するため | 労働基準監督署 | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 |
雇用保険適用事務所設置届 | 従業員がいる事務所であることの報告 | ハローワーク | 事業所を設置した日の翌日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 従業員が被保険者となったときの届出 | ハローワーク | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで |
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 社会保険の適用事務所となる報告 | 管轄の年金事務所 | 法人設立後5日以内 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 新たに健康保険・厚生年金保険に加入する者がいるときに提出 | 管轄の年金事務所 | 法人設立後5日以内 |
健康保険 被扶養者(異動)届 | 従業員の被扶養者に関する届出 | 管轄の年金事務所 | 従業員の被扶養者に変更があった都度 |
注意事項
法人設立届出書 ・・・控えを必ずもらいましょう。銀行口座の開設のときなど様々な諸手続きで必要になります。
給与支払事務所等の開設届出書 ・・・開業届にある給与等の支払い欄に記載したときは提出不要です。
概算保険料保険申告書 ・・・労働保険は概算の保険料を前払いする仕組みなので事前に提出が必要です。
該当するときに提出する書類
源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書 ・・・
源泉所得税の納付期限は、徴収した月の翌月10日ですが、従業員が9人以下ならば、この書類を税務署に提出することで、半年に1回(7月と翌1月)まとめて納付する特例を受けることができます。
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) ・・・
36協定は時間外労働について労使間で締結する協定です。従業員に法定の労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて勤務させる場合または休日出勤させる場合は、管轄の労働基準監督署に届出を行わなければなりません。
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