起業時の必要書類|会社設立・社員を雇用・白色申告

書類内容提出場所提出期限
法人設立届出書法人を設立したことの報告管轄の税務署法人設立の日から2ヵ月以内
給与支払事務所等の開設届出書給与の支払事務を取り扱う事務所を登録管轄の税務署給与支払いがあった日から1ヵ月以内
法人設立届出書
(都道府県)
開業したことの報告都道府県税事務所自治体によって異なる
法人設立届出書
(市区町村)
開業したことの報告市区町村自治体によって異なる
適用事業報告書労働基準法の適用事業となったことの報告労働基準監督署従業員を雇用したときに遅滞なく
保険関係成立届労働保険が成立したことの報告労働基準監督署保険関係が成立した日の翌日から10日以内
概算保険料申告書事前に保険料を納付するため労働基準監督署保険関係が成立した日の翌日から50日以内
雇用保険適用事務所設置届従業員がいる事務所であることの報告ハローワーク事業所を設置した日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届従業員が被保険者となったときの届出ハローワーク資格取得の事実があった日の翌月10日まで
健康保険・厚生年金保険 新規適用届社会保険の適用事務所となる報告管轄の年金事務所法人設立後5日以内
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届新たに健康保険・厚生年金保険に加入する者がいるときに提出管轄の年金事務所法人設立後5日以内
健康保険 被扶養者(異動)届従業員の被扶養者に関する届出管轄の年金事務所従業員の被扶養者に変更があった都度

注意事項
法人設立届出書 ・・・控えを必ずもらいましょう。銀行口座の開設のときなど様々な諸手続きで必要になります。
給与支払事務所等の開設届出書 ・・・開業届にある給与等の支払い欄に記載したときは提出不要です。
概算保険料保険申告書 ・・・労働保険は概算の保険料を前払いする仕組みなので事前に提出が必要です。
 
該当するときに提出する書類
源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書 ・・・
源泉所得税の納付期限は、徴収した月の翌月10日ですが、従業員が9人以下ならば、この書類を税務署に提出することで、半年に1回(7月と翌1月)まとめて納付する特例を受けることができます。
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) ・・・
36協定は時間外労働について労使間で締結する協定です。従業員に法定の労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて勤務させる場合または休日出勤させる場合は、管轄の労働基準監督署に届出を行わなければなりません。

 

 

起業家バンクwebサイトへ

ブログに戻る


起業家バンクでは「無料の個別相談会」を定期的に行っております!
日程等については起業家バンクFacebookにてご確認ください。無料の個別相談はメール、Skype、チャットワークなどでも対応しています。お気軽にご相談ください!


ブログ内の記事に関するご意見や不適切な表記については、info@kigyouka-bank.com にご連絡ください。当社にてご申告内容を確認したうえ、調査させていただきます。

 

「スモールビジネス成功読本」書籍販売中

公式ラインから相談できる
(友だち登録者数 1,841) 

友達追加から
友達を追加
QRコードから